社団法人 日本交通科学協議会定款


社団法人 日本交通科学協議会設立趣意書

 

 生物としての人間、道路条件、交通機関等の間に存在する矛盾が具体的な災害の現実となって現われてきたものが交通災害である。

 近代機械文明の進歩発達と、人間生活構造の複雑化等により交通災害はその量が増加するのみならずその質においても複雑な様相を呈しつつある。

 従って交通災害に関連する全ての科学の領域の知能を結集してこの矛盾を解決しなければならない。しかも社会構造の今後の発展により、災害はさらに複雑化することは必死であり、可及的速やかにその原因を解明して災害防止の具体策を講じ、人類にとり安全な交通を具現することは焦眉の急を要する重要問題である。

 この点から去る昭和37611日交通災害防止に関連する分野の研究者、実務者を糾合して日本交通医学協議会を設立し、欧米各国の同種の団体と密接なる連携のもとに、交通災害の防止に関する諸方策の調査、研究にあたり、その成果の実際面への応用について協力、促進に努力を傾けてきたのであるが、交通災害の根は想像に余りある程に深く広く根強いものがあり、これを根絶するには更に多くの人々と多くのエネルギーを投ぜざるをえない。よって従来の協議会を更に拡大強化し、その使命を達成し、もってわが国の交通災害防止に貢献せんとするものである。

 

昭和391110


社団法人 日本交通科学協議会定款

 

1章 総則

(名称)

第1条           この法人は、社団法人日本交通科学協議会(The Japanese Council of Traffic Science)という。

(事務所)

第2条           本会は、事務所を東京都千代田区三崎町2丁目1011号に置く。

(目的)

第3条           本会は、交通安全に関する科学的研究及びその成果の応用についての協力推進を図ることを目的とする。

(事業)

第4条           本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.       科学的調査研究

(1)      交通路における安全阻害要因等に関する研究

(2)      車輌構造の安全工学的研究

(3)      運転者の心身不適性素因検査方法等に関する研究

(4)      事故による傷害の防止及び処理(救急医療、鑑定など)の研究

(5)      災害受傷者の早期社会復帰に関する諸問題(医学的・社会的・経済的)の研究

(6)      不安全に関する要因・条件・関連因子等に関する研究

2.       研究会の開催、国際会議への参加及び国際機関等との連携

3.       その他目的を達成するため必要な事業

 

2章 会員

(種別)

第5条           本会の会員は、次の3種とする。

(1)      普通会員 交通安全に関する科学的調査研究を行っている者で、本会の目的に賛同して入会した者。

(2)      賛助会員 本会の目的事業を賛助するため入会した個人または団体

(3)      名誉会員 本会に功労のあった者で理事会において推薦された者

(入会)

第6条           本会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。ただし、第5条第3号に規定する名誉会員を除く。

(入会金及び会費)

第7条           入会金及び会費は、理事会の定めるところにより納めなければならない。ただし、第5条第3号に規定する名誉会員を除く。

2.         会費は、毎年行われる総会までに、また、入会金は入会の承認後直ちに納入するものとする。

3.         すでに納めた会費は、これを返還しない。

(退会)

第8条           本会の会員は、その旨を会長に届出て、退会することが出来る。

2.       本会の会員は、次の各号の1に該当するときは、退会したものとみなす。

(1)      死亡または解散したとき

(2)      会費を2年以上納入しない時

(除名)

第9条           会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会において会員現在数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)      本協議会の定款または規則に違反したとき

(2)      本協議会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為等会員としてふさわしくない行為をしたとき

 

3章 役員および顧問

(種別)

第10条       本会に、次の役員をおく。

(1)      会長     1

(2)      副会長   2名以上4名以内

(3)      常任理事 20名以上25名以内

(4)      理事    30名以上35名以内(会長、副会長及び常任理事を含む)

(5)      評議員   若干名

(6)      監事    2

  1. 会長、副会長、理事および監事は、会員のなかから総会において選任する。
  2. 理事または監事の補欠を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得てこれを行うことができる。この場合においては、当該理事会後、最初に開催される総会において承認を得なければならない。
  3. 常任理事は、理事の互選による。
  4. 評議員は、理事会の議決により会長が委嘱する。
  5. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
  6. 監事は、事務局職員が含まれてはならない。

(職務)

第11条       会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  2. 常任理事は、常任理事会を組織し、定款または理事会の議決に基づき、会務を処理する。
  3. 理事は、理事会を組織し、定款または総会の議決に基づき、会務を執行する。
  4. 評議員は、評議員会を組織し、必要な事項を審議する。
  5. 監事は、民法第59条の職務を行なう。

(任期)

第12条       役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

(解任)

第13条       役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会において会員現在数の32以上の議決に基づき、
解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)      心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認めたとき

(2)      職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(顧問)

第14条       本会に顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
  2. 顧問は、常任理事会、理事会、評議員会および総会に出席して意見を述べることができる。

 

4章 会議

(種別)

第15条       会議は、総会、常任理事会、理事会および評議員会の4種とする。

2.       総会は、これを定期総会および臨時総会の2種に分ける。

(構成)

第16条       総会は、会員をもって構成する。

  1. 常任理事会は、常任理事をもって構成する。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 評議員会は、評議員をもって構成する。

(機能)

第17条       総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)      事業計画の決定

(2)      収支予算および収支決算、事業報告の承認

(3)      その他本会の運営に関する重要なこと

2.       常任理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)      理事会に付議すべき事項

(2)      会務の企画、立案に関する事項

(3)      理事会から委任された会務の執行に関する事項

3.       理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)      総会の議決した事項の執行に関すること

(2)      総会に付議すべき事項

(3)      その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

4.       評議員会は、次の事項を議決する。

(1)      事業計画(案)の承認

(2)      収支予算(案)および収支決算(案)、事業報告(案)の承認

(3)      その他会長の付議した事項

(召集)

第18条       会議は、会長が招集する。

2.       会議を召集するには、会議を構成する会員,常任理事、理事または評議員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時、場所を示して、7日以前に文書をもって通知しなければならない。

(開催)

第19条       定期総会は、毎年1回開催する。

2.       臨時総会は、理事会が必要と認め、又は会員の5分の1以上もしくは監事から、会議の目的である事項を示して請求があったとき請求があった日から30日以内に召集しなければならない。

(議長)

第20条       総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。

2.       常任理事会、理事会および評議員会の議長は、会長がこれに当る。

(定足数)

第21条       会議は、これを構成する会員、常任理事、理事または評議員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(議決)

第22条       会議の議事は、定款に別に定めるもののほか、出席会員、常任理事、理事または評議員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第23条       やむをえない理由のため、会議に出席できない会員、常任理事、理事または評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人とし、表決を委任することができる。

2.       会長は、簡易な事項または急速を要する事項については、常任理事、理事または評議員に書面を送付して賛否を求め、常任理事会、理事会または評議員会に代えることができる。

(議事録)

第24条       会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)    開会の日時および場所

(2)    会員、常任理事、理事または評議員の現在数

(3)    会議に出席した会員、常任理事、理事または評議員の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)

(4)    審議事項および議決事項

(5)    議事の経過、要領および発言者の発言要旨

(6)    議事録署名人の選任に関する事項

2.       議事録には議長および出席会員、常任理事、理事または評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

 

5章 資産および会計

(資産の構成)

第25条       本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)      財産目録に記載された財産

(2)      会費

(3)      寄付金品

(4)      (1)から生ずる収入

(5)      事業に伴う収入

(6)      その他の収入

(資産の管理)

第26条       本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)

第27条       本会の経費は、資産をもって支弁する。


(事業計画および収支予算)

第28条       本会の事業計画および収支予算は、会長が作成し、常任理事会、理事会、評議員会および総会において、それぞれの議決を経て毎事業年度開始前に内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第29条       やむをえない理由により、事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで暫定予算により、前年度の予算に準じて、収入支出することができる。

2.       前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告および決算)

第30条       本会の事業報告および決算は、毎事業年度終了後、会長が事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録等として作成し、監事の監査を受け、常任理事会、理事会、評議員会および総会において、それぞれの議決を経て、当該事業年度終了後3月以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の膳本を添えるものとする。

(事業年度)

第31条       本会の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

6章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第32条       この定款は、総会において、会員の4分の3以上の同意を得、主務官庁の認可を得なければ、変更することができない。

(解散、残余財産の処分)

第33条       本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定により解散する。

2.         解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得、類似の目的をもつ他の公益法人に寄与するものとする。

 

7章 事務局

(設置等)

第34条       本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.         事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

3.         事務局長およびその他の職員は、会長が任免する。事務局の組織および運営に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(備え付け書類および帳簿)

第35条       事務局には、常に次の帳簿および書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類および帳票を備え付けたときはこの限りではない。

(1)    定款

(2)    会員名簿および会員の異動に関する書類

(3)    理事、監事等および職員の名簿ならびに履歴書

(4)    許可、認可等および登記に関する書類

(5)    定款に定める機関の議事に関する書類

(6)    収入、支出に関する帳簿および証拠書類

(7)    資産、負債および正味財産の状況を示す書類

(8)    その他必要な帳簿および書類

 

8章 補則

第36条       この定款の施行について、必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

 

附則

1.         本会の設立当初の役員は、第10条第2項、第3項および第4項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、昭和415月の総会終了の日までとする。

2.         本会の設立当初年度の事業計画および収支予算は、第17条第1項第1号および第2号、同第2項第2号、同第3項第1号および第2号、同第4項第1号および第2号ならびに第28条第1項の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。

 

附則

(施行期日)

1.       この定款の変更規定は、内閣総理大臣の認可のあった日(平成11922日)から施行する。